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東京高等裁判所 昭和50年(行サ)55号 決定 1975年12月05日

東京都新宿区西新宿一丁目七番一号

上告人

松岡不動産株式会社

右代表者代表取締役

松岡清次郎

東京都新宿区北新宿一丁目一九番三号

被上告人

淀橋税務署長

右当事者間の昭和四九年(行コ)第一〇六号事件について、当裁判所が昭和五〇年九月三〇日言渡した判決に対し、上告人から上告申立があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

本件上告状には上告理由の記載がなく、また、上告人が昭和五〇年一〇月一四日当裁判所書記官から上告受理の通知を受けたことは記録中の送達報告書によって明白であるから、上告人は右の通知を受けた日から五〇日内に上告理由書を提出すべきであるにかかわらず、これを提出しない。

よって、民事訴訟法第三九九条第一項第二号、第九五条、第八九条に従い主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 平賀健太 裁判官 安達昌彦 裁判官 後藤文彦)

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